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市町村適応センター

2018年12月に気候変動適応法が施行され、都道府県と市町村は、地域気候変動適応センター(以下「適応センター」という)の設置と、地域気候変動適応計画の策定を努力義務として負うことになりました。
埼玉県の適応センターは、法の施行を受けて環境科学国際センターに設置されましたが、このたび環境科学国際センターは県内市町村の適応センター機能をあわせて担うことになりました。今後は県内市町村と緊密に連携し、気候変動の影響評価と適応策に関する情報発信を行っていきます。

現在の連携自治体は以下のとおりです。